不動産取得時にかかる税金4種を知っておきたい!

住宅購入

不動産を取得する際には、
複数の税金がかかることを知っておくことが重要です。

特に、購入や売却の際に発生する税金は、
大きな金額になることがあるため、事前に理解しておくことで、
予想外の負担を避けることができます。

この記事では、
不動産取得時にかかる代表的な4つの税金である
「不動産取得税」
「登録免許税」
「消費税」
「印紙税」について、
それぞれの詳細を説明し、
どのように計算されるのか、
そして負担を軽減するための方法についても解説します。



不動産取得税とは?計算方法と軽減措置

不動産取得税は、
不動産を購入した際に1度だけ発生する地方税です。

土地や建物などの不動産を取得する際に、
その価値に応じて一度だけ課税されます。

この税金は、個人・法人を問わず不動産を取得するすべての人に適用されるため、
誰でも支払う必要があります。

不動産取得税の計算方法

不動産取得税の税率は原則として 4% ですが、
土地や住宅に関する場合には軽減措置が適用されることがあります。

税額の計算式は次の通りです。

  • 不動産取得税の計算式
    不動産取得税額 = 課税標準額 × 4%

課税標準額とは、不動産の「固定資産税評価額」をもとに計算される金額のことで、
購入金額ではありません。

軽減措置

新築住宅や土地に関しては、
一定の要件を満たす場合に不動産取得税が軽減されることがあります。

たとえば、住宅を新築した場合には、
一定の床面積や居住要件を満たすことで
課税標準額からの控除が適用されることがあります。

また、住宅用地として購入した土地についても、
一定の面積を超える場合に、
評価額が減額される軽減措置が設けられています。

地方自治体によっては独自の減税措置が存在するため、
取得前に確認することが大切です。


登録免許税とは?登記の際にかかる税金

不動産を取得した際には、
その所有権を公的に証明するために「登記」が必要です。

この登記の手続きには、「登録免許税」という税金が発生します。

登録免許税の計算方法

登録免許税の税率は、登記する内容によって異なります。

例えば、不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記など、
それぞれに異なる税率が適用されます。

具体的には次のようなものです。

  • 所有権移転登記(購入した不動産の所有権を移転する際)
    税率は 固定資産税評価額の2% です。
    ただし、住宅用不動産の場合には 1.5% に軽減される措置が適用されることがあります。
  • 抵当権設定登記(住宅ローンを借りた際の抵当権を登記する場合)
    税率は借入金額の 0.4% です。

登録免許税の軽減措置

住宅用不動産の取得や新築住宅の購入においては、
軽減措置が適用されることがあり、
所有権移転登記の税率が通常よりも低く設定されています。

特に、一定の期間内に新築住宅を取得した場合や
住宅ローン控除を受ける場合には、
この軽減措置が適用されることが一般的です。

また、土地を取得する際にも、
一定の要件を満たす場合に軽減措置が適用されるため、
登記を行う前に確認することが推奨されます。


不動産取得時にかかる消費税の仕組み

不動産の購入において、建物に対しては消費税が課されますが、
土地については非課税となっています。

この違いを理解しておくことが、
購入時の費用計算において重要です。

消費税の適用範囲

不動産にかかる消費税は、
建物に対してのみ適用 されます。

土地は消費税がかからないため、
建物の部分のみが課税対象となります。

具体的な税率は、
現在の消費税率である 10% が適用されます。

新築と中古物件での違い

新築住宅や建物の購入においては、
消費税が課税されます。

一方で、中古住宅の購入に関しては、
売主が個人の場合は消費税がかかりません。

しかし、売主が法人や事業者である場合には、
中古住宅でも消費税がかかることがあります。

たとえば、新築マンションを購入する場合には、
建物価格の10%が消費税として課税されますが、
中古マンションを個人から購入する場合には消費税が発生しないことが一般的です。


契約書に貼る印紙税とは?金額と計算方法

不動産の売買契約書や、
住宅ローンの契約書を作成する際には、「印紙税」が必要です。

印紙税は、契約書に記載された金額に応じて課税される税金で、
契約書に印紙を貼ることで納付します。

印紙税の金額

印紙税の金額は、契約書に記載されている取引金額に応じて変わります。
例えば、不動産の売買契約書において、
契約金額が5000万円の場合、印紙税は 1万円 です。

  • 印紙税の具体例
    • 1000万円以上5000万円以下の契約書: 1万円
    • 5000万円以上1億円以下の契約書: 3万円

印紙税は、契約書が2通以上作成される場合にはそれぞれに貼る必要があります。
したがって、売主と買主でそれぞれ契約書を作成する場合には、
両方に印紙を貼らなければなりません。

印紙税の軽減措置

住宅ローンの契約書に関しては、
一定の要件を満たす場合に印紙税の軽減措置が適用されることがあります。

たとえば、一定期間内に作成された契約書には、
印紙税が軽減される措置が適用される場合があるため、
契約書を作成する際には確認しておくと良いでしょう。


5. 税金の負担を軽減するためのポイント

不動産取得時にかかる税金は非常に大きな負担となることがありますが、
各税金に設けられた軽減措置を活用することで、
税負担を減らすことが可能です。

以下は、税金を軽減するための主なポイントです。

  • 登録免許税の軽減措置を確認する
    住宅用不動産の所有権移転登記や抵当権設定登記には、軽減措置が設けられているため、条件を満たすことで税率が低減されます。
  • 不動産取得税の軽減措置を活用する
    新築住宅や一定の要件を満たす住宅用地については、不動産取得税の軽減措置が適用されます。これにより、評価額からの控除が適用され、税額が大幅に減少することがあります。
  • 印紙税の軽減措置を活用する
    特定の期間内に作成された契約書については、印紙税が軽減される措置が適用されるため、契約前に確認しておくことが重要です。

事前に不動産会社や税務署、専門家に相談し、
これらの軽減措置を最大限活用することで、
税金の負担を軽減し、スムーズに不動産を取得することができます。

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