売主が不動産業者の場合
不動産が売りに出されるのは
売主が不動産業者の場合と
一般の人が売主になる場合とがあります。
① 売主が業者の場合は
売主と表記されています。
業者が売主の場合、
ほとんどが売主だけがインターネット上に
出ています。
② 売主が業者の場合でも
売主が表に出なくて
全ての業者が一般媒介として
物件を平等に仲介します。
この場合、多くの業者がインターネットに
掲載します。
条件が同じなのに買う側からすれば
どの業者に頼めばいいのか悩みます。
②売主が一般の人の場合
この場合はほとんど業者は1社だろうと思われます。
業者は売り物件を預かりするときは
ほとんどの場合が「専任媒介契約」か
「専属専任媒介契約」のどちらかで
売主と業者は媒介契約を結びます。
物件を契約する権利を
自分のところに限定するためです。
「専任媒介契約」は
自分のところが見つけた相手と契約する
売主が自分で見つけた相手と契約するする
両方が認められている契約です。
「専属専任媒介契約」は
1つの業者しか委任できません。
この場合は
「専属専任媒介契約」を受けた業者しか
インターネットには掲載することはありません。
お客様は混乱している
お客様にとって不動産業界のルールは
関係ありませんよね。
仲介料を払う立場にしたら
もっと整然としてほしいですよね。
1つの物件を購入するのに
何件もの業者と話をするのも面倒くさいですよね。
そこで、運試しに1番上に載っていた業者さんに
電話をかけて、案内を頼みました。
知り合いが話していた業者なら良いかも、
と思って電話をかけて、案内を頼みました。
そうなりますよね。
こんな運試しで業者を選ばなければなりません。
物件選びより、業者選びの様相の中で
購入する住宅を決める結果になります。
空き家バンクは?
さて、皆さんはご存知かどうかわかりませんが
最近、市町村では「空き家バンク」という制度があります。
実家などを住むことがなくなったから
売りたいと思ったけど、
地元を状況がわからないから
自治体にお願いしよう。と、なります。
ここでも、自治体は案件を県の宅建協会に
委託します。
宅建協会は自治体のエリアの業者を募って
宅建協会で抽選を行います。
そして抽選で選ばれた業者は
自治体が売主と調整した期日に
自治体、売主、業者が物件で会って、
売主の意向を聞いてスタートとなります。
こちらも業者を選択することは
基本、できません。
空き家バンクは「専任媒介契約」です。
買主とは違って、売主の場合
空き家バンクを使う場合
自分で動かなくてもいい分
業者との相性がいいか悪いかは
運次第となります。
話が飛んでしまいました。
では、また。
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